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エレベーター用語集
「車止め」
建築基準法施行令第129条の5(エレベーターのかごの構造)により、かごは、「かご内の人又は物がつり合いおもり、昇降路の壁などかご外の物に触れるおそれのない構造とした壁又は囲い及び出入口の戸を設けること。」と規定されているが、自動車用エレベーターにおいては、かごの出入口に光電装置及びかご内の自動車が定位置からずれないようにする車止めを設ければ、かごの戸を省略することができるものとされている。
ただし、この特例は自動車の運転者が自動車内から直接運転操作するもの、又は運転者が搭乗しない場合に限られており、この場合はかごの囲いも高さが1.4m以上であればよく、天井も省略することができるものとされている。